第828号 緊急支援策「雇用調整助成金」速攻理解 制度編

第828号 緊急支援策「雇用調整助成金」速攻理解 制度編

緊急支援策「雇用調整助成金」速攻理解 制度編


コロナ対応のため休業を余儀なくされてきたというお問い合せが増えてきました。事態はまさしく有事、非常事態であると認識しています。政府も緊急対策として政策を打ち出してきています。その中に、雇用を維持継続していく企業を支援する施策として「雇用調整助成金」があります。昔からある制度ですが、今般の状況を踏まえ、活用しやすく矢継ぎ早にルールが変更されています。この際、活用できる場合には積極的にこの支援策を導入していきましょう。以下、わかりやすくこの助成金活用のポイントを解説いたします。

【緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日)限定「雇用調整助成金」活用法 2020.4.1時点】


〇趣旨
コロナ対応のため事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(全業種対象)が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。

[Point] 休業だけでなく、教育(社内外研修)や他社への出向期間も対象になりますが、条件が複雑なので、今回はじめて活用しようという場合は、休業のみで検討していくことをお勧めします。

〇要件
受給できる条件は、最近1か月の生産指標が前年比5%以上減っていることです。

[Point] 生産指標とは、事業活動を示す指標のことで、売上高、生産高又は出荷高のことをいいます。「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類で確認が出来れば要件を満たします。休業計画届(後述)の提出があった月の前月と対前年比で確認します。

〇対象となる休業
コロナウイルスの影響による、令和2年1月24日~2年7月23日の休業が対象となります。丸1日の休業(1)はもちろん、1時間以上の休業(2)も4/1~6/30の間は可とされます。ただし、(1) (2)の休業規模が全体(全労働日)の1/20(大企業は1/15)以上あることとされています。

[Point] 資本金額又は労働者の数で中小企業、大企業かの分類は区分けされます。 →下部の表参照

〇対象となる労働者
雇用保険被保険者の労働者に加えて、雇用保険に加入していないパート、バイトも対象となります。

[Point] 緊急対応期間は雇用保険被保険者でなくとも対象とされています。

〇助成金額
支給した休業手当の負担額に対して(上限:対象労働者1人1日当たり8330円)
・今回、誰も解雇しなかった場合  中小企業 9/10 大企業 3/4
・今回、やむなく解雇がともなった場合  中小企業 4/5 大企業 2/3

[Point] 助成金額は、対象労働者の一人一人の休業手当額と直接に連動しません。助成額は前年度の1人1日当たりの平均賃金額(※)をベースに会社単位で計算されます。

※平均賃金額=前年度雇用保険料算定基礎額÷年間所定労働日数÷平均雇用保険被験者数

◎事例
中小企業で前年度の1人1日当たりの平均賃金額が14,000円で、1か月の間に総休業日数80日が発生し、休業手当として賃金の60%を支給し、誰も解雇しなかった場合

  14,000円×0.6×9/10=7,560円×80日で604,800円が助成金額となります。

上記のケースで休業手当を100%とした場合

  14,000円×1.0×9/10=12,600円となりますが、日額上限8,330円が計算基礎となり、8,330円×80日で666,4000円が助成金額となります。

支給日数は1年100日が限度ですが、緊急対応期間については上限が撤廃されます。

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